エアコン設置工事

  • HOME
  • エアコン設置工事

業務用エアコンの取付・交換工事

エアコン取り付け
  • 「業務用エアコンを買ったはいいけど、取り付けてはくれないんだ……」
  • 「エアコンの取り付け業者って探したらたくさんあるけど、どこに依頼したらいいのかわからない……」
  • 「工事の価格は妥当なのだろうか?」

このようにお悩みのご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか?
業務用エアコンの交換・取付工事なら五明興業におまかせください。
お客様のご要望やお部屋の環境などに合わせてベストな施工プランをご提案いたします。

工事までの流れ

取り付けまでの流れ
STEP 1
お見積り依頼 ※お見積りは無料です。

メール(お見積りフォーム)か、お電話にてお見積りのご依頼をお願いいたします。

  • 設置場所の詳細をお伝えください。
  • エアコンのご指定がございましたら、お聞かせください。
  • どのようなエアコンにすれば良いか悩まれている際は、お気軽にご相談ください。お客様のご予算、ご要望に合ったエアコンをご提案させていただきます。
STEP 2
現場調査の日取りを決定

設置場所の現場調査に伺う日取りのアポイントのお電話をいたします。

STEP 3
現場調査

現場調査に伺います。現場の状況から、ランニングコストなども考慮し、最適な空調をご提案します。

STEP 4
正式なお見積りの確認

ご提出したお見積りを元に、お客様に適切なご提案ができているか確認いたします。必要であれば工事内容や仕様の変更、またそれに対する再見積りをご提出いたします。

STEP 5
ご契約

ご依頼お待ちしております。

施工~設置まで

施工~設置まで
STEP 6
室内養生

また、必要に応じて、工事エリアの養生をします。通路・材料置き場の各部養生を行います。

STEP 7
既設機器の確認

カバー・フィルター・ファンなど外せるものはすべてはずします。

STEP 8
冷媒ガス回収

法律で定められている冷媒ガスの回収を行います。大型施設の場合は大型ガス回収機を使用します。

STEP 9
既存機器の撤去

既存機器の撤去を行います。また機器の廃棄も法令で定められているとおり対応いたします。高層階や狭小場所、特殊な場所への空調機の搬入、設置には、レッカー車などの使用が必要になる場合があります。道路使用許可についてご相談の上、対応いたします。

STEP 10
新規機器設置

新しいエアコンの取付作業を行います。

STEP 11
配管工事(溶接・ラッキング・電気工事)

機器設置後には配管の工事、溶接、ラッキング、電気工事などを行います。

STEP 12
冷媒封入・試運転調整

新設した配管に冷媒を封入したあと、機器が正常に運転することを確認します。

STEP 13
完成

完成です。お客様に確認していただきます。

その他なんでもお気軽にご相談ください。

搬入もおまかせください

その他なんでもお気軽にご相談ください。

高層階の搬入や、狭小場所への分割搬入措置、特殊な場所への空調機の設置もきちんと対応いたします。
※レッカー使用の場合には道路使用許可が必要です。

熱源交換もおまかせください

熱源交換もおまかせください

吸収式冷凍機やターボ冷凍機の入れ替えや、集中熱源から個別熱源への交換にも対応いたします。

フロンガス充填・回収

2015年施行された「フロン排出抑制法」により、業務用の冷凍冷蔵機器や空調機器を所有(管理)している方は、定期点検などに取り組むことが義務付けられました。
フロン排出抑制法にともなう定期点検は、第二種冷媒フロン類取扱技術者の資格を保有する当社エンジニアにお任せください!

令和2年4月1日より改正フロン排出抑制法が施行されました!

  • 点検整備記録簿を機器廃棄後
    充塡回収業者がフロン類を引き取ってから3年間の保存義務
  • 冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合
    50万円以下の罰金(直罰)
  • 行程管理票の未記載、虚疑記載、保存違反
    30万円以下の罰金(直罰)
  • 廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は行程管理票の引取証明書の写しを交付の義務
    未交付の場合は30万円以下の罰金(直罰)

機器を廃棄の際、フロン類を回収しないと
即座に罰金が科せられますのでご注意ください!

フロン法改正の概要(法令文より抜粋)

1. 機器廃棄の際の取組

  • 都道府県の指導監督の実効性向上
    ユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入
  • 廃棄物・リサイクル業者などへのフロン回収済み証明の交付を義務付け
    (充塡回収業者である廃棄物・リサイクル業者などにフロン回収を依頼する場合などは除く)

2. 建物解体時の機器廃棄の際の取組

  • 都道府県による指導監督の実効性向上
    建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置付け
    解体現場などへの立入検査などの対象範囲拡大
    解体業者などによる機器の有無の確認記録の保存を義務付けなど

3. 建物解体時の機器廃棄の際の取組

  • 廃棄物・リサイクル業者などが機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し、確認できない機器の引取りを禁止
    (廃棄物・リサイクル業者などが充塡回収業者としてフロン回収を行う場合などは除く)

4. その他

継続的な普及・啓発活動の推進のため、都道府県における関係者による協議会規定の導入など改正された法で注意が必要な項目は以下となります。

  • 第42条 特定解体工事元請業者の確認及び説明等
  • 第43条 第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等
  • 第45条 引取証明書
  • 第45条 の2 第一種特定製品の引取り等
  • 第49条 勧告及び命令
  • 第92条 立入検査
  • 第93条 資料の提出の要求等
  • 第104条、第105条罰則

直罰対象

  • 機器から冷媒を回収せずに廃棄
  • 行程管理制度による行程管理票の記載がない
  • 行程管理制度による行程管理票の記載虚偽・記載漏れ
  • 行程管理制度による書面の未交付
  • 行程管理制度による書面の紛失(未保存)
  • 廃棄機器の引渡時、行程管理票の引取証明書(写し)の未交付

冷媒フロン充填・回収システムの流れ

冷媒フロン充填・回収システムの流れに関する掲載内容は現在準備中です。

有限会社五明興業

ご不明な点などがございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

045-439-5454

045-439-5450

電話受付時間 8:00~20:00

【対応エリア】
神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、静岡県
※その他地域はご相談ください。